この指針は、独立行政法人 労働者安全機構 「医療安全への取組に係る指針」を基に、秋田労災病院(以下「当院」という)における医療安全管理体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的として策定する。
医療機関の使命は、適切かつ安全な医療を提供することにあり、その使命を阻害する要因は取り除かれなければならない。
医療機関で取り組むべき医療安全対策は、事後的な対応とともに、医療事故を未然に防止する観点からの取り組みがなされるべきものである。
これらの取り組みに当たっては、医療は病院の医療提供システムに則って提供されるものであること、また、各職種の医療行為が連動して提供されるものであることから、医療従事者一人ひとりの自覚や注意に訴えるだけではなく、病院における医療提供システムの問題として、組織的・継続的に取り組む必要がある。
この観点から、医療事故の発生に繋がる要因を取り除き、適切かつ安全な医療を提供する体制を整備し、ひいては医療の質の向上を図ることを目的とする。
1)医療事故
医療に関わる場所で、医療の全過程において発生する予測できなかった事故であって、患者等に死亡、生命の危険、症状の悪化等の身体的被害又は精神的被害が生じるすべての場合を指し、医療従事者の過誤、過失の有無を問わない。
したがって、臨床医学水準上適切な医療行為を行ったにもかかわらず、患者が治癒等の満足する結果に至らなかった場合は含まない。
なお、医療事故には、以下の場合も含まれる。
2)医療過誤
医療事故の一類型であって、医療従事者が、医療の遂行において、医療的準則に違反して患者被害を発生させた行為。
3)インシデント事例
医療事故に至らなかったが、それに繋がる危険がある行為を経験又は実施直前に回避された事例。具体的には、以下の場合等を指す。
1)基本的な内容
医療事故の発生を防止するための取り組みを、病院全体で組織的・継続的に行う。そのため、医療事故やインシデント事例の情報収集を恒常的に行うとともに、その発生状況・原因の分析、対応策の検討を行い、医療事故やインシデント事例を防止するために必要な業務手順、方法等の見直しを行うことを各職場において習慣化するよう、病院内の体制を整備する。
また、医療事故やインシデント事例の情報を全職員が共有し、医療安全の必要性・重要性を職員一人ひとりが認識して、医療安全に努める。
2)具体的な内容
(1)医療安全のための委員会の設置
医療安全のためには、医療事故が発生してからではなく、日常的な取り組みが必要である。
そのため、次の取り組みを行う。
(2)医療安全管理室
(3)医療安全のための管理者の配置
医療安全対策を効果的なものとするには、各職場に密着した主体的、かつ組織横断的な取り組みが必要である。医療安全管理のための体制確保ならびに医療安全管理の推進のため、医療安全推進総括責任者と、以下の医療安全管理者及び医療安全推進責任者を置く。任務については別に定める。
(4)医療事故及び医療事故に繋がる情報の早期把握
医療事故の背景には、多くのインシデント事例があり、その段階から問題点を把握することが医療の安全に繋がる。
そのため、次の取組を行う。
(5)報告された情報の分析
報告された医療事故やインシデント事例を分析することにより、医療安全対策の方向性を把握することができる。
そのため、委員会等では次の検討を行う。
(6)分析結果を踏まえた対応策の構築
情報の分析結果をもとに、医療安全のための対応策と、医療事故が発生した場合の対応策を構築する。
そのため、委員会等を中心に、次の事項に留意した取り組みを行う。
(7)情報の提供
医療安全のための対応策は、各職場や個人によって実行されることで実現されるものであることから、医療事故やインシデント事例の情報、分析結果や検討された対応策等が、各職場や個人に伝えられることが必要である。
そのため、委員会を中心に、次の取り組みを行う。
(8)医療安全対策のための職員研修
職員を対象とした研修会・講演会を開催し、病院内の状況とともに、医療安全対策の基本的な考え方及び具体的方策について周知・徹底させ、医療従事者一人ひとりの安全に対する意識の向上を図る。
そのため、次の取り組みを行う。
3)医療安全対策に係る規程及びマニュアルの作成
(1)医療安全対策規程の作成
委員会では以上の医療安全対策への基本的な考え方や取り組み内容を明確にするため、医療安全対策に係る規程(以下「対策規程」という。)を作成する。
(2)医療安全に係るマニュアルの作成
委員会では、医療安全の具体的な対応策や手順を明確にするため、医療安全推進に係るマニュアル(以下「推進マニュアル」という。)を作成する。
(3)本部への報告
作成した対策規程及び推進マニュアルは、変更の都度本部に報告する。
1)患者の安全確保と救命処置
(1)必要な処置の実施
医療事故が発生した際には、直ちに必要な救急処置を行う。
また、医療事故に伴う症状等が継続する場合には、誠心誠意治療に専念する。
2)患者・家族等への対応
(1) 患者及び家族等に対しては、誠意をもって医療事故の説明等を行う。
(2) 重大な医療事故が発生した際の説明等に当たっては、原則として病院の幹部職員が対応し、状況に医療事故の当事者である職員が同席して対応する。
3)記録
(1)事実経過の記録
医師、看護師等は、患者の状況、処置の方法、患者及び家族への説明内容等を、診療録、看護記録等に詳細に記載する。
4)現場保全
(1)後に警察が介入するような事例では、証拠として提出する必要がある。破棄すると証拠隠滅ととられる可能性がある。
(2)事故に関する器具は破棄せずに保存しておく。(チューブやルート類、注射器やアンプル、薬袋などすべて保存しておく)
(3)事故発生直後に患者に使用した薬剤、器具、医療機器等の設定値については、事実確認及び事故発生要因検討に活用するため現状を保存する必要に応じ写真を撮影する。
5)報告
(1)医療事故が発生した場合には、速やかに責任者を通じて医療安全管理者へ報告する。
(2)重大事故発生時(患者影響レベル3b~5)の報告は、医療事故発生時の報告フローチャートに基づき報告する。
患者からの苦情、相談に応じられる体制を確保した相談窓口(以下「患者相談窓口」という。)を設置する。
詳細は、Ⅰ.医療安全管理指針 8.患者相談窓口に関する規定 を参照する。
1)指針の見直しと改定
(1)委員会等は、少なくとも毎年指針の見直しを検討するものとする。
(2)指針の改定は、医療安全推進委員会の決定により行う。
(3)改訂時は、本部に報告し届出を行う。
2)指針の閲覧
患者及びその家族から指針の閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。