独立行政法人 労働者健康安全機構 秋田労災病院

採用情報

秋田労災病院看護学生奨学金について

募集要項

募集人員 若干名
(現在、看護師を養成する施設に在学している方)
貸与対象者

以下の養成施設の学生の方で、
卒業後は、直ちに秋田労災病院で看護師として勤務する意思のある方
(原則として、当院に採用される日が属する年度の末日に31歳未満の者)

  1. 看護師学校養成所
    保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「保助看法」という。)第21条第2号の学校及び同条第3号の看護師養成所
  2. 助産師学校養成所
    保助看法第20条第1号の学校及び同条第2号の助産師養成所
  3. 看護系大学
    学校教育法第83条、第85条の看護系学部及び第97条の看護系大学院
試験会場 秋田労災病院
選考方法 作文・面接試験
採用試験 随時応募を受付しております(詳細は応募者宛別途通知いたします)
貸与期間 正規の修学期間とする。
初年度以外の年度から貸与することもできるが、貸与は原則年度単位とする。
貸与額 1.看護師養成所 ア 労災看護専門学校 32,000円(4月)
28,000円
(5月から3月まで)
イ 労災看護専門学校
(入試試験を院長推薦により入学した学生は希望により)
50,000円
ウ その他の看護師養成所 30,000円
2.助産師養成所 30,000円
3.看護系大学 50,000円
貸与

奨学金の貸与を希望する場合は、次の必要書類全てを下記まで提出して下さい。
面接の日程についてはその後調整いたします。

貸与者決定 書類審査、作文及び面接等により決定する。
貸与中止 次のいずれかに該当した場合は貸与を中止する。
  1. 退学または除籍となったとき
  2. 提出書類に虚偽記載があったとき
  3. 貸与の辞退を申し出たとき
返 還 次にいずれかに該当した場合は奨学金を返還しなければならない。
  1. 養成施設を卒業したとき
  2. 貸与中止となったとき
  3. 養成施設を卒業後、当院に勤務しない等の規程違反したとき
  4. 看護師等国家試験不合格のとき

返還は原則として、前条各号の事象が発生した日から3か月以内に一括返還させる。ただし、奨学金の返還にあたって、一括して返還できない事由があると認められる者については、分割により返還させることができる。

返還猶予 奨学金の貸与を受けた者について次のいずれかに該当する期間は、前条にかかわらず返還を猶予し、その期間経過後に返還させるものとする。
  1. 養成施設を卒業後、当該免許取得者として引続き当院に勤務する期間
  2. 養成施設を卒業後、当該免許取得までの間引続き当院の職員として勤務する期間(ただし、1年以内に限る。)
  3. 養成施設を卒業後、院長の養成を受けて引続き助産師養成所で修学する期間及びこれに引続き当院の職員として勤務する期間
  4. その他特別の事情があると認められる期間
返還免除 次のいずれかに該当した場合は奨学金返還を免除する。
  1. 全部免除

    ア 労災看護専門学校の学生
    免許取得後引き続き当院の職員として勤務する期間が、3年を超えたとき。(ただし、第4条(1)イに該当する場合は、第10条(1)イとする。)
    上記アについては、平成26年4月1日以降に奨学金の貸与が開始された者に遡及して適用する。

    イ その他の学生
    免許取得後引き続き当院の職員として勤務する期間が、貸与年数に2年加えた年数を超えたとき

  2. 一部免除
    免許取得後引き続き当院の職員として勤務する期間が全部免除の年数に満たないとき。
    ただし、免除する奨学金の額は、貸与した奨学金の総額を「全部免除の年数に12を乗じた数」で除した金額(1円未満切捨て)に、当院の職員として勤務した月数を乗じて得た額とする。(て)に、当院の職員として勤務した月数を乗じて得た額とする。
  3. 奨学生が死亡したとき
  4. その他特別の事情があると認められるとき
結果発表 試験結果の通知は、試験後1週間程度で本人へ通知します。
貸与の開始は、決定後翌月10日から振込みとなります。
応募・お問い合わせ
名 称 独立行政法人労働者健康安全機構 秋田労災病院
住 所 〒018-5604 秋田県大館市軽井沢字下岱30
電 話 0186-52-3131(代)
FAX 0186-52-3137
担当者 総務課採用担当
ホームページ https://akitah.johas.go.jp/
メールアドレス info@akitah.johas.go.jp